価格の形成方法
卸売市場内では公正かつ適切な価格を決める為に、幾つかの価格形成手段を用いている。
※出荷された青果物等の売買取引につきましては、競り売り又は相対取引により行います。
せり売り(競売)
仲卸業者や売買参加者など多数の買い手に対して、せり人が卸売場などの公開の場において、出荷者より委託された物品を販売する方法。
一つの場所に買い手を集め、物品の中のサンプルを用いて行う固定せりと、販売する物品の周りを移動しながら販売する移動せりとがある。
せり売りの価格の決定方法は、多数の買い手の中からその物品に対して最高値を付けたものの価格が反映されるようになっている。
相対売り
卸売業者など(売り手)と仲卸業者や売買参加者など(買い手)が、相場や産地情報などの諸情報などを加案して販売する数量や価格を決定する方法。
取引の数日前から前日にかけて交渉を行なう予約相対という販売方法もある。
先取り
せり売り時間以前に物品を販売する方法で、先取りした物品の価格は、せり売りされた同じ物品の数パーセント増しの価格で決定される。
以前は、売買参加者の諸事情により特例的にせり売り時間以前の販売が認められていたが、現在先取り物品の割合が増え、せり売りの形骸化をもたらしている。
出荷者・買受人との取決め
卸売取引を行なう出荷者と買受人との間には、販売方法に幾つかの取決め事が市場法や、管理する開設者によって決められている。
卸売先の制限
卸売業者は基本的に仲買業者や売買参加者以外の人に卸売することはできない。
受託拒否の禁止
卸売業者は然るべき事由のない限り、出荷者の販売委託申込みを拒否することはできない。
差別的扱いの禁止
卸売業者は販売量の大小などの諸条件により、出荷者や買受人を不当な差別的扱いをすることはできない。
代金決済
卸売業者は販売した代金を、その翌々日までに出荷者にその詳細と共に送金しなければならない。ただし、委託者と送金に関する特約がある場合は、その期日とする。
卸売業者への報酬
卸売業者は定められた率の委託手数料以外の報酬を受取ることはできない。
これら以外の、卸売市場内取引に係る諸々の取決めについては各々の市場の規定によって細かく規定されている。